特別養子縁組
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判によって成立する制度です。成立すると、こどもは新しい家庭の戸籍に入り、その家庭のこどもとして暮らしていくことになります。これまでの親子関係は法律上終了し、新しい親子関係が結ばれます。
対象となるのは15歳未満のこどもで、判断はこどもの幸せを最優先に行われます。
申請は夫婦で行うことが基本とされており、まずは養育里親として登録し、一定期間こどもを育てます。その後、児童相談所や家庭裁判所による調査や面談を経て、縁組が成立します。
縁組後は、こどもの年齢や理解に応じて出生の経緯を伝える「真実告知」を行いながら、必要に応じて心理的な支援を受け、家庭の中で関係を育んでいきます。
特別養子縁組としてこどもを迎え入れるには
特別養子縁組を希望する場合、すぐに縁組が成立するわけではありません。まずは養育里親としてこどもを迎え入れ、家庭で6か月以上の養育が必要です。申立ては家庭裁判所に行い、審判を経て縁組が成立します。




