特別養子縁組
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判で成立する制度です。成立すると、こどもの実親との法的な親子関係は終わり、新しい親子関係が戸籍に記録されます。こどもは新しい家庭の戸籍に入り、以後はその家庭のこどもとしての権利を持ちます。対象は原則15歳未満で、こどもの幸せを最優先に判断されます。
特別養子縁組は、こどもと法的に親子関係を結ぶことを目的とした制度です。そのため、原則として夫婦での申請となります。まずは養育里親として登録し、一定期間こどもを養育します。その後、家庭裁判所の判断を受け、縁組が成立します。縁組までには、児童相談所や家庭裁判所による調査や面談など、丁寧な確認の過程があります。
縁組後は、こどもの年齢や理解に応じて「真実告知(出生の経緯を伝えること)」を行いながら、必要に応じた心理的支援を受け、家庭の中で関係を育んでいきます。
特別養子縁組としてこどもを迎え入れるには
特別養子縁組を希望する場合も、すぐに縁組が成立するわけではありません。まずは養育里親としてこどもを迎え入れ、家庭で6か月以上の養育が必要です。申立ては家庭裁判所に行い、審判を経て縁組が成立します。




